Q&A
ドローンについて
Q1 航空法上の「無人航空機」とは?
Q2 無人航空機を飛行させる場合は必ず許可・承認を取る必要がありますか?
空港等周辺や地表・水面から150m以上の空域、人口集中地区の上空で無人航空機を飛行させようとする場合。詳しくは、「<飛行禁止空域>」の欄をご参照下さい。
飛行に許可が必要な空域(資料:国土交通省)
②「承認」以下の方法以外での飛行させようとする場合
■ 日中に飛行させること
国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間
■ 目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること、飛行させる者が自分の目で見ることを指し、双眼鏡による監視や補助者による監視は含みません。
■ 人又は建物、車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
「人」とは無人航空機を飛行させる者の関係者(例えば、イベントのエキストラ、競
技大会の大会関係者等、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)以外
の者を指します。また、「物件」とは飛行させる者又は飛行させる者の関係者(例えば、
委託元等、法令で定める距離(30m)内に無人航空機が飛行することを了承している
者)が管理する物件以外の物件を指します。
■ 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
イベント開始前などの開場から、これらの観客の退場後の閉場までは、当該場所に多数の者が集まる可能性があり、「催しが行われている」時間となります。 爆発物など危険物を輸送しないこと
航空法施行規則第 194 条第1項に掲げる火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類等が該当します。
しかし、無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池、安全装備としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス、業務用機器(カメラ等)に用いられる電池は「禁止されている物件」該当しません。
■ 無人航空機から物を投下しないこと
水や農薬等の液体や霧状のものの散布も物件投下に該当します。
国土交通大臣の承認が必要な飛行方法(資料:国土交通省)
Q3 飛行禁止空域はどうやって調べればいいの?
③禁止された場所
ドローン規制法(2016年3月17日法案可決)などの法令で禁止された区域は飛ばすことが出来なくなります。ドローン規制法では、重要施設(皇居、国会議事堂、原子力発電所など)の周辺300mの上空は無断でドローンを飛ばすことが禁止されます。詳しくはお問い合わせください。
Q4 飛行の空域や飛行方法に違反した場合、どのような罰則がありますか?
また、飛行させる者だけでなく、管理する法人も罰せられる場合もあります。
ドローンスクールについて
Q5 ドローンを飛ばすのに資格は必要なの?
Q6 DSJ大阪豊中校に通うメリットはなにがありますか?
施設内で安全に、ドローン操縦の技術を学ぶことが出来、カリキュラム受講後や試験合格後にDPA認定資格を取得することができます。また、国土交通省へ許可・承認に係る申請や、許可・承認後の「飛行実績の報告」作成もバックアップ致します。また、卒業後でご希望の方は、ドローン操縦士としてのお仕事の相談もお受け致します。
Q7 DSJ大阪豊中校では、どんな資格が取得できるの?
DSJ大阪豊中校では、カリキュラム受講後に試験に合格することで、一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)の認定資格を取得できます。
Q7一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)とはどういう組織ですか?
一般社団法人ドローン操縦士協会DPAは、産官学にドローン実用化を推進する協会であり、また、先なる時代の航空安全の保全のための教育・資格発行を行っている協会です。
Q8スクール受講での助成金はありますか?
厚生労働省「人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)」が活用頂けます。
受講前に厚生労働省の人材開発支援助成金の手続きの必要です。
助成金についての詳細はこちら
ご質問は随時お受け致しております。お気軽にお問い合わせください。